http://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E9%B5%9C%E9%A3%BC
http://folklore2006.jp/001.htm
金康顯飜譯
名字(みょうじ、苗字)は、家(家系、家族)の名のこと。法律上は氏と呼ばれ(民法750条、790条など)[1]、一般には姓ともいう。
名字(묘오지)는 집안(가계,가족)의 名(이름)이다. 법률상은 氏(씨)라고 부르며(민법 750조,790조 등),일반적으로는 姓(성0이라고도 말한다.
名字は、元々、「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた「字(あざな)」の一種であったと思われる。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家・武家における名字として発展していった。近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後は当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になった[要出典]。金康顕翻訳
「名字」と「姓」又は「氏」はかつて別ものであった。例えば、清和源氏新田氏流を自称した徳川家康の場合は、「徳川次郎三郎源朝臣家康」あるいは「源朝臣徳川次郎三郎家康」となり、「徳川」が名字(苗字)、「次郎三郎」が通称、「源」が氏(「姓」、本姓とも呼ばれる)、「朝臣」が姓(かばね)(古代に存在した家の家格)、「家康」が諱(いみな、つまり本名)ないし実名(じつみょう)になる。金康顯飜譯
名字는, 원래, 「名字(なあざな)」라고 하였고, 중국에서 일본으로 들어 온 「字(あざな)」의 일종이었다고 생각된다. 公卿 등은 일찍부터 저택이 있는 지명을 칭호로 하고 있었지만, 이것이 公家・武家에서는 名字로 발전하며 갔다. 근세 이후, 「苗字」라고 쓰게 되었지만, 전후는 당용 한자로 「苗」의 읽기에 「ミョウ」가 포함되지 않았기 때문에 다시 「名字」라고 쓰는 것이 일반적으로 되었다[요 출전].
「名字」와「姓」또는 「氏」는 일찌기 별개 이었다. 예를 들면,清和源氏新田氏流( 키요카즈 겐지 닛타씨류)를 자칭 한 도쿠가와 이에야스의 경우는, 「徳川次郎三郎源朝臣家康 토쿠가와 지로 사부로 미나모토 이에야스」혹은 「源朝臣徳川次郎三郎家康」가 되는데, 「토쿠가와」가 名字(苗字), 「지로 사부로」가 通称, 「源」이 氏( 「성」, 本姓이라고도 불린다), 「朝臣」이 姓(かばね))(고대에 존재한 집의 가문의 家格), 「이에야스」가 諱(いみな、つまり本名) 내지 実名이 된다.
明治時代以前の名字[編集]
公家の名字[編集]
古代の氏族制度が律令制に移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家族の方が重要になってきており、従来の氏(うじ)の中でもその家を区別する必要が現れた。例えば、同じ藤原氏でも藤原北家と藤原式家、藤原北家の中でも道長・頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。
そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名などを名字につけた。貴族の初期の名字は一代限りのもので、号といい家名を現すものではなかったが、平安時代後期から家名となりその家系を示す様になってくる(近衛家、九条家、西園寺家など)。この家名が武家社会以降の公家の名字となり、明治維新以降も受け継がれることとなる。
고대의 씨족 제도가 율령제로 이행한 후에, 씨족 격식 그 자체보다 그 본인이 속하는 가계나 가족이 중요하게 되고 있어 종래의 氏(うじ)중에서도 그 집안을 구별할 필요가 나타났다. 예를 들면, 같은 藤原氏(후지와라씨)라도 후지와라 北家(홋케)와 후지와라 式家(시키케), 후지와라 홋케중에서도 道長・頼通流와 그 이외라고 하는 모습과 같은 氏중에서도 격의 차이가 나타나고 있다.
그 때문에, 그 집안을 나타내기 위해서 그 출신지를 붙인 것이名字의 시작이라고 말해진다. 헤이안 시대의 귀족은 모친의 저택에서 자라기 때문에, 그 외가의 저택이 있는 지명등을 名字에 적었다. 귀족의 초기의 성씨는 一代 한정된 것으로, 号라고 하는 家名을 나타내는 것은 아니었지만, 헤이안 시대 후기부터 家名이 되어 그 가계를 나타내는 것처럼 된다(近衛家、九条家、西園寺家등). 이 家名이 武家 사회 이후의 公家의 名字가 되어, 메이지 유신 이후도 계승되게 된다.
武士の名字[編集]
平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために武装集団である武士が出現する。武士は自らの支配している土地の所有権を主張するために自分の所有する土地(本貫地)(名 - みょう)の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現れた。
鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。またさらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字とし、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。ただし、注意すべきは、名字(苗字)は異なろうとも姓(本姓)は同じということである。
例えば、新田義貞の弟は脇屋義助だが、本姓で言えばどちらも源姓であり、源義貞、源義助である。新田という名字(苗字)は、源義家(八幡太郎義家。八幡太郎とは義家の通称)の四男の源義国(足利式部大夫義国。足利は義国の母方の里の地名、式部大夫は役職)の長男の源義重が、新田荘を開墾し、そこを所領とし、藤原忠雅に寄進して荘官に任命されたことから新田荘の荘名を名字にしたことに始まる。義助は兄の義貞が相続した嫡宗家から独立して新田荘内の脇屋郷を分割相続して住んだことから、脇屋を自己の名字とし、脇屋義助と名乗った。ただし、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名する事や記載されることはなかった。金康顕翻訳
南北朝時代以降は嫡子単独相続が主流となったため、このような形での名字の拡大は収まった。つまり一族の所領は兄弟で分割相続するのではなく、嫡子が単独で相続するため、嫡子以外の兄弟はその配下となり、独立しないため、新しい名字を名乗ることが少なくなった。
そして、室町時代から江戸時代になると、本姓は、もっぱら朝廷から官位を貰うときなどに使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、本姓を意識することは少なくなった。事実、江戸幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも本姓不明の家が散見される。一方で、一般の人であっても朝廷に仕えるときは、源平藤原といった適切な本姓を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。したがって、名字は支配階級の象徴として固定化されたが、本姓の有無は支配階級の象徴として本質的なものではなかったのである。
公家・武士ともども、名字の下に直接接続するのは通称であり、諱を直接つなげることは明治時代までなかった。諱を直接つなげる場合は、本姓に対してが通常であった。下級武士においては、通称のみで諱を持たない者も少なくなかった。
헤이안 시대 후기가 되자 율령제가 붕괴하고, 荘園의 관리나 스스로 개척한 토지나 재산을 지키기 위해서 무장 집단인 武士가 출현한다. 武士는 스스로 지배하고 있는 토지의 소유권을 주장하기 위해서 자신의 소유하는 토지(본관지)(名 - みょう)의 지명을 名字로서 이름짓고, 그것을 대대로 계승했다. 또 荘官(장원 영주의 대관)이면 장원의 명칭을, 郡司이면 郡의 명칭을 名字로 하는 사람도 나타났다.
庶民の名字[編集]
古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というようなものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。
名字(苗字)は、姓(本姓)と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで誰でも自由に名乗る事が出来た。家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。
江戸時代には幕府の政策で、武士、公家以外では、原則として名字(苗字)を名乗ることが許されなかった。これをもって「江戸時代の庶民には名字が無かった」という具合に語られることがある。だが庶民といえども血縁共同体としての家があり、それを表す名もある。また先祖が武家で後に平民になった場合に先祖伝来の名字が受け継がれる場合もあった。ただそれを名字として公的な場で名乗ることはできなかった。そうした私称の名字は寺の過去帳や農村の古文書などで確認することができる。また商人がしばしば屋号をそのような私称として使った。
고대의 서민은 주로, 호족의 소유민인 부곡의 「00부」라고 하는 성을 가지고 있었다. 예를 들면 「오오토모부」 「후지와라부」라고 하는 것들이다. 그러나 부곡의 폐지나 지배자의 변천과 함께 그 대부분은 잊혀지어 마음대로 氏를 자칭하기도 했다.
名字는, 姓(本姓)과 달리 천황으로부터 하사 되는 공적인 것이 아니고, 근대까지 누구라도 자유롭게 자칭할 수가 있었다. 家人도 자신이 사는 토지를 성씨로서 자칭하거나 어떤 사람은 은상으로서 주인으로부터 성씨를 받기도 했다.
에도시대에는 막부의 정책으로, 무사, 문신 이외에는, 원칙으로서 名字(苗字)를 자칭하는 것이 허락되지 않았다. 이것을 가지고 「에도시대의 서민에게는 名字가 없었다」라고 이야기되어지는 일이 있다. 하지만 서민이라고 해도 혈연 공동체로서의 집이 있어, 그것을 나타내는 이름도 있다. 또 선조가 무가에서 후에 평민이 되었을 경우에 선조 전래의 성씨가 계승해지는 경우도 있었다. 단지 그것을 성씨로서 공적인장소에서 자칭할 수 없었다. 그러한 사칭의 성씨는 절의 옛 장부이나 농촌의 고문서등에서 확인할 수 있다. 또 상인이 자주 옥호를 그러한 사칭으로서 사용했다.
明治時代以後の名字[編集]
明治政府も幕府同様、当初は名字を許可制にする政策を行っていた。幕府否定のため幕府により認められていた農民町人の苗字を禁止し(慶応4年9月5日)、賜姓による「松平」の名字を禁止したり(慶応4年1月27日)する一方、政府功績者に苗字帯刀を認めることもあった。明治2年7月以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、「大江朝臣孝允木戸」のように本姓を名乗ることとした時期もあった。しかし公家出身の者はほとんどが藤原姓、武家出身の者はほとんどが源姓など、源平藤橘で84.6%となった。時代にも合わなかったためか、早々に廃止された。
明治3年(1870年)になると法制学者細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により名字政策は転換された。9月19日の平民苗字許可令、明治8年(1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになった。この日にちなんで、2月13日は「名字の日」となっている。明治4年10月12日には姓尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に本姓を名乗ることはなくなった。氏・姓は用語も混乱していたが、この時点で太政官布告上は、いわゆる本姓は「姓」、氏・名字は「苗字」、かばねは「尸」というように分類されたのである。また公的に登録された戸籍上の氏名は、明治5年(1872年)8月24日の太政官布告により、簡単に変更することができなくなった[2]。夫婦の名字については、妻は夫の名字を名乗るのが慣例ではないかという伺いが地方から寄せられたが、明治9年(1876年)3月17日に 太政官指令によって、妻は「所生ノ氏」つまり婚前の名字を改めないこととし、夫婦別姓とする決定がなされた。なお、現在と同じ夫婦同氏の原則に転換したのは明治31年(1898年)に明治民法が成立してからである。
明治になって名字を届け出る際には、自分で名字を創作して名乗ることもあった(たとえば与謝野鉄幹の父礼厳は先祖伝来の細見という名をあえて名乗らず、故郷与謝郡の地名から与謝野という名字を創作した)。僧侶や神官などに適当につけてもらうということもあった[3]が例は少ない。
메이지 정부도 막부처럼, 당초에는 성씨를 허가제로 하는 정책을 실시하고 있었다. 막부를 부정하기 위해 막부에 의해 인정되고 있던 농민 지역인의 성씨를 금지하였다(케이오 4년 9월 5일), 賜姓에 의한 「마츠다이라」의 성씨를 금지(케이오 4년 1월 27일) 하는 한편, 정부 공적자에게 苗字帯刀를 인정하기도 했다. 메이지 2년 7월 이후, 무가 정권에서 천황 친정으로 돌아온 것으로부터, 「大江朝臣孝允木戸」과 같이 본성을 자칭했던 시기도 있었다. 그러나 문신 출신의 사람은 대부분이 후지와라성, 무가 출신의 사람은 대부분이 源姓 등,源平藤橘으로 84.6%가 되었다. 시대에도 맞지 않았기 때문인가, 서서히 폐지되었다.
메이지 3년(1870년)이 되면서 법제 학자 호소카와 준지로나, 호적 제도에 의한 근대화를 중시하는 대장성의 주도에 의해 성씨 정책은 전환되었다.
9월 19일의 평민 성씨 허가령,
메이지 8년(1875년) 2월 13일의 평민 성씨필칭의무령에 의해,
국민은 모두 공적으로 성씨를 가지게 되었다.
이 날짜, 2월 13일은 「성씨의 날」이 되었다. 메이지 4년 10월 12일에는 姓 尸 불칭령이 나와 이후에는 일본인은 공적으로 본성을 자칭하는 것은 없어졌다. 씨・성은 용어도 혼란하고 있었지만, 이 시점에서 태정관포령상은, 이른바 본성은 「성」, 씨・성씨는 「성씨」, 姓尸 「시」라고 하도록 분류되었던 것이다. 또 공적으로 등록된 호적상의 이름은, 메이지 5년(1872년) 8월 24일의 태정관포령에 의해, 간단하게 변경할 수 없게 되었다[2].
부부의 성씨에 대해서는, 아내는 남편의 성씨를 자칭하는 것이 관례는 아닌가 하는 물음이 지방에서 왔지만, 메이지 9년(1876년) 3월 17일에 태정관 지령에 의해서, 아내는 「所生 ノ 氏; 태어났을 때의 씨」즉 혼전의 성씨를 고치지 않는 것으로 하여, 부부별성으로 하는 결정이 이루어졌다.
덧붙여 현재와 같은 부부 동씨의 원칙으로 전환한 것은 메이지 31년(1898년)에 메이지 민법이 성립하고 나서이다.
메이지 시대가 되어서 성씨를 신고할 때 , 스스로 성씨를 창작하여 자칭하기도 했다(예를 들어 与謝 野 鉄 幹 의 아버지 礼厳은 선조 전래의 細見라고 하는 이름을 굳이 자칭하지 않고, 고향 与謝郡의 지명으로부터 与謝野라고 하는 성씨를 창작했다). 승려나 신관 등에게 적당하게 붙여 주는 것도 있었으나[3] 이런 예는 적었다.
外来名字[編集]
近代になって国際化がすすむにつれて日本に帰化する外国人が必ずしも「日本風」の氏名でなくても許可されるようになり[4]、アメリカ人だったドナルド・キーンは「キーン ドナルド」で日本国籍を取得している。また外国人と結婚して氏を改める(1984年戸籍法改正)例も増え、外国由来の名字を持つ日本人が増えてきており、中でも中東圏は父親の名字を継承する習慣があるため、日本人女性と結婚しても日本国籍を取得しても、アラビア語やペルシャ語の名字をそのままカタカナ表記で使用している事が多い(ダルビッシュ有 など)。
- ^ 現行民法における氏の性格については「家の名」だけでなく、学者の間で議論がある。井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年。
- ^ 井戸田(2004)、23ページ。
- ^ 丹羽基二『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えたこと』(光文社 2002年)193頁、201頁
- ^ 帰化申請・良くある質問
参考文献[編集]
関連書籍[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
家紋を復活させましょう。はっきりわからない方はルーツ調査研究会まで。
2013.02.11 Monday
ぜひ家紋を復活させましょう。
冠婚葬祭で家紋の存在に気付く方もいらっしゃるでしょう。
紋付き袴、留袖なども家紋を名乗るべきです。
貸衣装などは無難な家紋(五三の桐の紋など)がいれてありますが、誂える場合などは正しい由緒の家紋を名乗るべきです。金康顯飜譯
また今は、大切な品々、記念品、子孫に残す品々、家を建てるときに家紋を名乗るなど、家の由緒を表すという点でも注目されています。
ルーツ研究会では家紋調べなどのお手伝いもしています。
確認などは無料ですが、しっかり調べてルーツを辿り決定する場合などは有料(5000円)で調査結果をご報告させていただきます。
確かめたい方、はっきりわからない方はルーツ調査研究会までお問い合わせください。
ほんせい・かばね・なあざな・つうしょう・いみな、名前の構成を解説します
2012.10.18 Thursday
現代の名前とは姓名のことです。
明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」で日本全国民が届け出をしました。
その時以来、今まで続いている制度です。
ではそれ以前とはどのような構成だったのでしょう。
源朝臣松平次郎三郎元康=改名をするので最後は源朝臣徳川次郎三郎家康
各部分を解説します。
源(みなもと)
本姓(ほんせい)源氏の血縁で源氏の武門の棟梁(とうりょう)・かしらであった。
朝臣(あそん・あそみ)
朝廷から賜る姓(かばね)。「八色の姓・やくさのかばね」として天武天皇が制定した。朝臣は上から二番目の格。
松平
名字(なあざな)であり氏族をあらわす。後に改名して徳川を名乗る。
次郎三郎(じろうさぶろう)
通称(つうしょう)とは字(あざな)であり、幼名は竹千代。本名・名である諱(いみな)ではない。
元康(もとやす)後に家康
諱(いみな)これが本名・名であるが、父親か主君しか諱では呼ばない。諱で呼ぶことは無礼にあたる。いみなは母親でさえ呼ぶことはなかった。
江戸時代以前によっても名乗り方や呼び方に多少の違いや解釈もありますが、おおよそ上記の例えとなっています。
ルーツ調査研究会では古代の姓(かばね)「八色の姓・やくさのかばね」までは辿ることは難しいと考えていますが(朝廷から与えられたものは少ない)、そこはロマン心を持って源平藤橘(げんぺいとうきつ)、古代の氏族や名字(なあざな)を辿るルーツ調査研究を展開していきたいと考えています。
姓名はどうやって名乗ったか~それは明治8年2月13日に遡ることが重要です。
2012.10.01 Monday
江戸時代に百姓、町人に姓(せい・これよりは名字・なあざなと呼びます)がなかったという説はただしくありません。
名字(なあざな)は存在していましたが、江戸幕府の政策で庄屋、名主や旧家、大商人など許された人しか名字(なあざな)を公に名乗れなかっただけです。
いわゆる名字・帯刀を許されたという表現です。多くは名字のみ許されたケースが殆どで、名字・帯刀を許される場合は稀でありました。許されても一代限りということもありました。
また藩内では名乗れても、藩の外では公に名乗れないなどの制約もありました。
お金や養子縁組によって武士の身分や郷士、下士の株を買って、名字・帯刀を手中にした場合も多々あります。
お寺の寄進帳(寄付者の名簿)や過去帳(檀家が代々記してある)には名字を名乗っている場合も多く、ここを調べることは大変重要なことです。
さて前置きはこのあたりにしまして、日本国中の誰もが名字を名乗るようになったのは、明治維新後の明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」からです。
(明治3年の平民苗字許可令がありますが、課税されることを恐れて届け出は少なかった)
ここで名字(なあざな)を公に名乗ったり、つけたりしました。
必ず、名字にはそれ相当の理由があって名字をつけます。
ルーツを知る上で、大変重要なポイントです。
江戸時代に武家で名字を公に名乗っていたは場合以外で、「平民苗字必称義務令」で明治8年に名字を届け出た場合の解説です。
①江戸時代以前に武士であったが帰農した。江戸時代以前の名字を名乗る
②江戸時代から公ではないものの名字を名乗っていた
③江戸時代以前の先祖が名乗っていた名字を復活させた
④江戸時代から名字を名乗ることを許されていた
⑤庄屋、名主、お寺の住職などの方につけてもらった
⑥地域や集落で連帯感を表すためにみんなで名乗った
⑦自分で考えて名字をつけた
에도시대에 무가에서 성씨를 공공연하게 자칭하고 있었던 것 이외에, 「평민 성씨필칭 의무령」으로 메이지 8년에 성씨를 신고했을 경우의 해설입니다.
① 에도시대 이전에 무사였지만 귀농 했던 경우에는. 에도시대 이전의 성씨를 자칭한다
② 에도시대부터 공연하지는 않았지만 성씨를 자칭하고 있었다
③ 에도시대 이전의 선조가 자칭하고 있던 성씨를 부활시켰다
④ 에도시대부터 성씨를 자칭하는 것이 허가되었다
⑤ 촌장, 名主, 절의 주직등이 성을 내려주었다
⑥ 지역이나 취락에서 연대감을 나타내기 위해서 모두 자칭했다
⑦ 스스로 생각하여 성씨를만들었다
この7つのケースにほぼ集約されます。
まずどのケースかご先祖を調べてください。
①②③④にあたる場合は江戸時代以前を調べる大きな手がかりになります。
⑤⑥⑦のケースは、宗教宗派なども更に調べて、地域性や大名のお国替えや、戦国時代の背景なども調査しながら研究する必要があります。
名字は理由なくしては名乗りません。
必ず相当の理由や意義があってつけられたのです。
「続きを読む」からは、更に名字を探求したレポートになります。ぜひご覧ください。
JUGEMテーマ:先祖・出自や出身地のルーツを辿る調査研究
先祖の出自ルーツを辿る無料調査~お申込みに際してのご案内です
2012.09.17 Monday
各方面からの反響が多く、大変嬉しい限りです。
無料調査のお申し込みの際にお知らせいただきたい内容をご案内します。
※おわかりになる範囲でメールでお知らせください。
◇本名(旧姓がある場合は旧姓も)
◇父の名字、出身地、宗教宗派
◇母の名字(旧姓)出身地、宗教宗派
JUGEMテーマ:
先祖・出自や出身地のルーツを辿る調査研究
家紋を江戸時代には誰もが名乗っていた~ルーツ調査研究会
2012.06.01 Friday
家紋を江戸時代は誰もが名乗っていました。
名字を公に名乗れない立場の人でも、家紋は名乗ることができたのです。
(将軍家や大名、それに準ずる家の家紋は名乗りませんでしたが‥)
家紋のルーツを辿りますと、奈良時代後半あたりから、公家の間で漆器や家具、調度品に柄を「紋様」として使い始めました。
それがその後、家を表す「紋様」となっていったのです。
牛車に紋様を描いて走らせる公家もいました。
平安時代後半あたりから、「武士」の台頭とともに武家が好んで「紋様」を使ったのです。
「紋様」は武士の家を表す「家紋」となり、それは鎌倉時代・室町時代を経て「合戦」の場で、敵味方を表す旗にも使われ出しました。
しかし当時は「家紋」の種類も少なかった上、戦国時代になりますと「同族」の中でも敵味方に別れて戦う場合も出てきたため、戦いの場で敵味方を区別する上でも「家紋」の種類が必要不可欠となり一気に増えました。
「源平藤橘・げんぺいとうきつ」の流れの家紋もありましたが、種類が少なすぎるので、戦国時代には「源平藤橘」に因んだ紋様もいろいろ改良され、さらに工夫されて今に至る家紋の原型となったのです。
そして江戸時代を迎えます。
さらにご興味のある方は、続きを読むからどうぞお願いたします。
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