보험금으로 지급받은
상속세도 세금 납부 하나여 ?
몇프로 납뷰 나요 ?
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답변: 동유모행정서사 김승철
안녕하십니까? 李承厚25 님의 질문에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다.
-생명보험금이나 손해보험금을 돌아가신 분이 보험료를 납부했다면 상속세의 대상이 됩니다.
-다음 내용을 참고하여 주시고, 자세한 것은 세무서 또는 세무사사무소에 문의하여 주시면 감사하겠습니다.
1 制度の概要
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。
2 各人に係る課税金額
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
(注)この計算は、相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
3 相続税の税率
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
[平成25年4月1日現在法令等]
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。
課税標準 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16、平25改正法附則10)
*이상의 내용은 동유모행정서사 김승철이 작성한 것으로 절대적인 것은 아닙니다.
또한 답변내용이 충분하지 못한 경우도 있습니다만, 양해 부탁 드립니다.
언제든지 전화 또는 방문하여 주시면 보다 자세히 아는 범위 내에서 답변 드리겠습니다.